2021年6月3日、育児介護休業法の改正案が衆議院本会議で可決されました。
今回の法改正では、男性が育児休業を取りやすくするための制度が新設されました。
改正育児介護休業法のポイントは5つ
今回の育児介護休業法改正のポイントは5つです。
【育児休業を取得する人にとっての変更点】
- 「出生時育休」という、「男性版の産休」が新設された(2022年10月~)
- 1人の子に対して2回まで取れるようになり、「出生時育休」と合わせると合計4回まで取得可能になった
- 働いて1年未満の非正規雇用の方も育児休業を取得できるようになった
【企業にとっての変更点】
- 妊娠を申し出た従業員に、男女問わず育休の取得意思を確認することを義務化した(2022年4月~)
- 従業員1000人以上の企業に対し、毎年育休取得率の公表を義務化した(2023年4月~)
育児休業を取得する人にとっての変更点
「出生時育休」という、「男性版の産休」が新設された(2022年10月~)
「出生時育休」のポイントは5つあります。
「出生時育休」のポイント
- 産後8週以内、最大で4週間取得可能
- 2回まで分割して取得可能
- 休業に入る2週間前までに申請(企業は育児休業の申請を断ることはできない)
- 期間中は雇用保険から育児休業給付金で給与の67%が支給される
- 事前に申し出ていれば、スポット的に就労することが可能(上限は育休前の労働日・労働時間の半分)
なお、「パパ休暇」は廃止されます。
1人の子に対して2回まで取れるようになり、「出生時育休」と合わせると合計4回まで取得可能になった
改正前は、1人の子に対し、1回まで(パパ休暇と合わせれば2回)取得可能だったが、
今回の改正で1人の子に対し2回まで取得可能となり、「出生時育休」と合わせると最大4回まで取得できるようになります。
働いて1年未満の非正規雇用の方も育児休業を取得できるようになった
改正前は、働いて1年経たない非正規雇用者は育児休業を取得することができませんでしたが、
今回の改正で、働いて1年未満の非正規雇用の方も育児休業を取得できるようになりました。
企業にとっての変更点
妊娠を申し出た従業員に、男女問わず育休の取得意思を確認することを義務化した(2022年4月~)
これにより、男性が育児休業を取得する際のハードルとなる「言い出しづらい」ということについて、
企業側から意思を確認することで、取得のハードルを下げようということです。
従業員1000人以上の企業に対し、毎年育休取得率の公表を義務化した(2023年4月~)
育休取得率は「企業のイメージ」に直結する部分になりますよね。
この公表によって、「男性に育児休業を取得させよう」という企業が増えることを期待します。
参考:①厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」
②育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱
2025年までに男性の育児休業取得率を30%にすることが目標
2019年度の男性の育児休業取得率は、7.48%でした。
政府の掲げた目標は、2025年までに男性の育児休業取得率を30%に引き上げることです。
この改正で、たくさんのパパが育児休業を取れるようになることを期待しています。
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