2回の育休経験者ポンパパです。
- 育児休業を取りたいけど、仕事が忙しくて会社を休みづらい
- 育児休業を取ると税金の面でお得と聞いたけど本当かな
- 1日だけ育児休業を取得することって意味あるのかな
このようなお悩みや疑問はありませんか。
育休期間って本当に悩みますよね。
育児休業取りたいけど、1日だけでもいいの?社会保険料がお得になるって本当?
ぶっちゃけ1日だけ取るってどうなんだろう・・・。
この記事では、1日だけ育休と社会保険料の関係についてわかりやすく伝えます!
また、ママたちのアンケートから「1日だけ育休の意義」についても考えました。
結論から言うと、育児休業は1日からでも取れます。
社会保険料については、育児休業を月末に取得することで、その月の社会保険料が免除になります。
賞与分については、2022年9月までは、同じく月末に育児休業を取得することで免除になります。
ママたちのアンケート結果によると、70%以上のママが5日以上の育休取得を希望しており、
Twitterアンケートでは68%のママが「1日だけの育休で心理的負担は軽減されない」と回答しました。
これにより、多くのママが「1日だけ育休は正直微妙」と考えていることがわかりました。
- 1日だけ育休を取ることはできるのか
- 1日だけ育休、お得な取得タイミングは?
- 法改正により、1日だけ育休はお得じゃなくなる!?
- ぶっちゃけ「1日だけ育休」ってどう思われる?
- ママにとって「1日だけ育休」の意義とは
このようなことがわかります。
育休期間選択の参考にしていただけるとうれしいです。
【結論】男性育休は1日だけでも取れます
育児休業を1日だけ申請することは可能
結論から言うと、育児休業を1日だけ申請する事は可能です。
企業側は、雇用している者の育休申請を断ることはできません。
制度上は、あなたが「育児休業期間は1日」と申請すれば、育児休業を1日取得することが可能です。
一日だけ育休取得と、社会保険料の関係についてですが、
取得する日が、月末(月の最終営業日)であれば、その月の社会保険料が免除となります。
また、 取得する日が、 ボーナス(賞与)月の 月末(月の最終営業日)であれば、
その月の給与分+賞与分の社会保険料が免除となります。
ただし、2022年10月以降は、賞与月の月末に1日だけ育児休業を取得しても、賞与分の社会保険料は免除とならない方針です。
まとめるとこういうことです。
- 制度としては、いつでも、1日だけでも育児休業は取れる
- 社会保険料は、月末に1日だけ取得することで免除になる
- 更にボーナス(賞与)月の月末に1日だけ取得するとその月の賞与分の社会保険料も免除になる(この制度は2022年9月までの予定)
月末に1日だけ育休取得すると社会保障料が免除になる
社会保険料が免除となる期間は、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月まで」と決められています。
社会保険料は月単位で計算されます。
このため、育児休業の取得が1日であっても免除期間に該当すれば、その月は全額免除となります。
つまりこういうこと。
月末に1日だけ育休を取得することでその月の社会保障料は免除される。
月末とは、最終営業日のこと。
例えば、31日が営業日でない場合は30日が月末となる。
月末の1日だけ取得すると、その月の社会保険料が免除されます。
月末でない日に1日だけ取得しても、社会保険料は免除となりません。
たとえば、8月であれば、31日に取得すれば、社会保険料は免除となりますが、
25日に取得しても社会保険料は免除となりません。
社会保険料は、「当月払い」の企業と「翌月払い」の企業があります。
僕の会社は「翌月払い」だったので、取得した月の社会保険料は徴収され、
その翌月の社会保険料が免除となりました。
気になる方は、ご自身の会社がどちらなのか、確認してください。
賞与月の月末に1日育休を取得すると、賞与分の社会保険料も免除
賞与月の場合は更に免除額が大きくなります。
一般的な賞与月は6月、12月ですが、この月の月末に1日だけ育休を取得した場合は、賞与分の社会保険料も免除となります。
後述しますが、この制度は2022年9月に、条件が変更となる予定です。
ボーナス月の月末に1日だけ育休を取得すると、
その月の社会保険料+ボーナス分の社会保険料が免除となる。
この制度は2022年9月まで
会社側のメリット
1日だけ育休は、会社側にとってのメリットもあります。
- 月末取得の場合、取得する方の社会保険料免除とあわせて、会社側が負担する社会保険料も免除となる
- また、1日でも育休を取得した場合「男性育児休業取得者」にカウントできるため、会社の「男性育児休業取得率」を上げることができる
2022年10月法改正により、制度が一部変わります
ここまで紹介してきた制度ですが、
2022年10月の育児介護休業法改正により、一部が変更となります。
この、社会保険料免除の制度を利用して、賞与月に育児休業を取得する人が増加しました。
また、1日だけ社員に育休を取らせて「男性の育児休業取得率100%」と、うたう企業も出てきました。
本来の育休制度の目的にそわないということで、問題になり、国としての課題にあがりました。
男性の育休取得促進のための規定⾒直しについては、⼦育て世代に対する⽀援の拡充という観点から賛成。
一方で、現⾏規定においては特定の⽇、例えば⽉末1⽇だけに短期取得をした場合、年⾦、医療を含めて1か⽉
分の社会保険料が全て免除になる。取得⽉によっては、⽉例給与だけではなく、賞与分までも免除となってしまう仕組みになっている。
引用元:第135回社会保障審議会医療保険部会資料
結果として、あたかも社会保険料免除のためと思われるような育休取得が可能となっており、健保組合の調査においても、そのような取得例が⽬⽴っている。こういった形の取得方法は、対象者における公平性、納得感の部分から⾒ても極めて問題。
引用元: 第135回社会保障審議会医療保険部会資料
賞与保険料については、実際の賞与の⽀払に応じて保険料が賦課されるものであり、短期間の育休取得であれば
あるほど、賞与保険料の免除を⽬的として育休取得⽉を選択する誘因が働きやすいため、連続して1ヶ月超の育
休取得者に限り、賞与保険料の免除対象としてはどうか。
引用元: 第135回社会保障審議会医療保険部会資料
そして、2022年10月、育児介護休業法の改正により、このように改正される見通しです。
- 月末に育児休業を取得していれば、その月の社会保険料免除という制度は継続
- ①に加え、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合もその月の社会保険料が免除になる
- ボーナス(賞与)への免除には「1ヶ月を超える育休取得」の条件を追加する
1日だけ取得は社会保険料免除狙いと思われる?
『男性育休を月末に1日だけ取得すれば、社会保険料が免除になる』
という情報は、だいぶ世間では有名になってきました。
ここで、世間的には、1日だけ育休に対してどう思っているのか、Twitterの声で確認してみましょう。
1日だけ育休を推奨する声
Twitter上には、1日だけ育休を推奨する声として、
実際に短期間育休を取得したご本人や奥様から、
「お得だったよ!」という声がありました。
1日だけ育休を批判する声
一方で、「月末1日だけ育休取得=社会保険料免除目当て」という声もあります。
前述したとおり、国としても問題にしています。
実際にTwitterにも、不快感を示している方がいました。
以上はTwitterからの声のほんの一部でした。
「一日だけ育休取得はお得!」という声もある一方で、批判的な声も多くありました。
ママにとっての「1日だけ育休」の意義とは
実際、一緒に子育てをするママさんにとって、「1日だけ育休」はどう感じるのでしょうか。
ここでは、
- 「男性の育休」に関するアンケートレポート【ママ編】より
- Twitterで行った28人のママのアンケート結果
2つのアンケート結果より考察します。
「男性の育休」に関するアンケートレポート【ママ編】では、ママの約72%が「5日以上」の育休を希望
僕も所属させていただいている「パパ育コミュ」による、『「男性の育休」に関するアンケートレポート【ママ編】』には、
128人のママさんのアンケート結果が掲載されています。
それによると、72.7%のママさんが、「パパに育休を取得してほしい」と思っており(グラフ1)、
パートナーに取得して欲しい期間で最も多かったのは、「1か月以上~3か月未満」の約40%。
「5日未満」と答えたのは1%程度でした(グラフ2)。
つまり、 ママの約72%が「パパに5日以上の育休を取ってほしい」と思っている、という結果でした 。
また、約3割のママが、パートナーに育休を取得してほしい(どちらでもない)と思わなかったということでしたが、
その理由としては、
「パパが育休取得について理解が得られない場合に働きづらくなるため」35.7%
と同率で
「パパが育休取得しても、家事や育児の負担は変わらないため」が 35.7%で1位でした。
35.7%のママさんは「育児・家事負担が軽くなるなら、パパ育休を取ってもよい」と思っている、とも言えますね。
3位以下の解答として「パパの職場の同僚に迷惑をかけるため」「パパの育休復帰後の待遇が心配だったため」と続き、
パパ育休を望まない理由として「パパの仕事に対する配慮」がありました。(グラフ4)
引用: 『「男性の育休」に関するアンケートレポート【ママ編】』
Twitterで行った28人のママのアンケートでは約68%のママが「1日では負担軽減されない」という結果
Twitterにて、「パパが1日だけ育休を取ったら、ママの心理的負担は軽減されますか?」というアンケートを先輩ママさん28人にご回答いただきました。
9人のママさんが「軽減される」19人のママさんが「軽減されない」と答えました。
グラフにすると以下の通りです。
また、「1日だけ育休」に関しての先輩ママさんたちのコメントもご紹介します。
難しい問題ですね。
心理的な負担の軽減までは正直難しいかなと思うのですが、
産まれてから二週間以内に一回休むと、
復帰してからもう一回産休とれたりもするので
そういう面ではメリットもあると感じます。
意味ないな!
…と言いたいところですが、取らないよりはマシ。という程度で意義があると感じる。
一日だけに限らず、短期間取得に関しては、
「なぜ極めて短期の育休取ろうとするのか」の目的を
夫婦ですり合わせてから当日を迎えないと、後々遺恨を残しそう。
1日じゃ、いつもの休みとほぼ変わらないと思います。
日頃からどれだけ家事育児に参加できているかどうかで負担感は変わりますね。
我が家の場合、食事の用意が大変になる傾向があるので、負担が増える印象です。
微妙なところです。
1日だけだとパパ本人がゆっくりして、いつもの休日のようになって終わりそう。
そして1日だけだと奥さんが「1日だけだから」と、我慢して動いてしまう、ということになりそうな気がします。
少なくとも不満がたまってくる2週間くらいを目安に取れればだいぶ違う気がします。
赤ちゃんの性格にもよるんでしょうが、
1日だけだといい部分しか見えず『育休、楽でいいな』って感想を持つ人が多そうな気がします。
育児の辛さも一緒に感じることができる期間を選択できると良いです。
28人の先輩ママさん、ご回答本当にありがとうございました!
2つのアンケート結果のまとめと考察
- 70%以上のママが5日以上の育休取得を望んでいる
- 68%のママが「1日の育休取得では負担感の軽減にはならない」と感じている
このことから、ママの負担軽減や、家事・育児をするという目的で育休を取得する場合は、
「1日だけ育休」を取得しても、有意義な育休にならないのではないかということが推測されます。
一方で、32%のママが「1日だけ育休」を取得することで心理的負担を軽減することができると答えています。
これは、パパの「育休を取得する心意気がある」ということが評価されているのではないかと、コメントなどから推察します。
このことから、
パパからママに「一緒に育児をがんばっていこう」というメッセージを伝える目的のために育休を取得する
ということでは、1日だけ育休の意義があるのではないでしょうか。
【まとめ】育児休業期間は「育休の目的」によって決めよう
この記事では「育児休業取りたいけど、1日だけでもいいの?社会保険料がお得になるって本当?ぶっちゃけ1日ってどうなの?」という疑問におこたえしました。
この記事の要点はこちら。
- 制度上、育児休業はいつでも、1日からでも取れる
- 社会保険料については、育児休業を月末に取得することで、その月の社会保険料が免除になる
- 賞与分については、2022年9月までは、同じく月末に育児休業を取得することで免除になる
- Twitter上では、実際取得した人から、1日だけ育休を勧める声があった
- Twitter上では、1日だけ育休について反発する声も多かった
- 「パパ育コミュ」のアンケート結果では、70%以上のママが5日以上の育休を希望
- Twitterアンケートでは68%のママが「1日育休で心理的負担は軽減されない」と回答
僕は育児休業を上の子で3ヶ月、下の子で9ヶ月取得しました。
僕自身の経験から言わせていただくと、育児に関しては、「1日では何もわからない」です。
ですが、1日だけ月末に育休を取得することで、家計の面ではプラスになることは確かです。
育児休業を取得する期間については、悩みどころだと思います。
「育休を取る目的」によって、期間の選択をしていけるといいですね。
- 【家計の負担軽減が目的】なら月末1日だけ取得を考える
- 【仕事が忙しく、長期の育休は取れないけど、一緒に育児をがんばっていきたいという意思をパパがママに伝えることが目的】なら1日だけ取得も検討する
- 【育児・家事、ママの負担軽減が目的】なら、長期で育休取得を検討する
以上、参考にしていただけたら嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。