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男性育休

【男性育休】夫婦で育休同時取得したら、上の子は保育園退園になるのか

男性育休 上の子 保育園

「育休を取りたいけど、夫婦で育休取ったら、家でみれる人がいるから、上の子が保育園退園になったりしちゃうのかな?」

「退園になるなら、育休取得するのやめようかな・・・」

「退園になったら、家でずっと見る?民間のサービス使うにも、お金かかるなぁ・・・」

このようにお悩みではないですか?

ポンパパ

僕も、2人目の育休を取得する際、お金について不安になり、FPの無料相談を受けました。

その時の体験談はこちらの記事で書いています。

結論から言うと、「ほとんどの自治体は継続して通えます。でも退園となる自治体もあるので確認が必要」です。

また、継続利用ができる場合でも、預けられる時間が変更になることが多いです。

「自治体に確認するってハードル高いな・・・いきなり退園!って言われたらどうしよう」

って思いますよね。

この記事では

  • どうして自治体によって退園となるところとならないところがあるのか
  • 上の子が保育園を継続利用できる場合の注意点
  • 上の子が保育園を継続利用するために必要な手続き
  • 自治体に確認する際にチェックしておきたいこと
  • 育休を取ると上の子が退園になる場合の対応策

について解説します。

結論 夫婦で育休を取っても上の子は保育園退園にならない場合がほとんど

夫婦で育休 保育園

結論から言うと、

夫婦で育休を取得しても、上の子は保育園を継続利用できる場合がほとんどです。

「片方が育休を取る場合は継続利用可能だが、夫婦で育休を取る場合は退園」という自治体は僕の調べたところではありませんでした。

しかし自治体によっては、夫婦どちらか一方でも育休を取ると条件によっては退園となるところがあります。

自治体への問い合わせは氏名等を伝えずに行うことができるので、

育休取得を検討し始めたら、まず自治体の保育課に問い合わせてみることをおすすめします。

ポンパパ

育休取得を検討し始めたときにもう一つのやることがあります!

それは「生活費の計算」です!

今までとの収入とは違うし、赤ちゃんが産まれたら支出も増えます

このままのスタイルでいいのか、節約するポイントはあるのか…

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育休取得により、上の子が保育園を退園となる場合は、自宅保育か他のサービスを利用

育休退園

育休取得により、上の子が保育園を退園となる場合は、以下のどちらかの対応を取ることになります。

  • 自宅保育を行う
  • 認可保育園以外のサービスを利用する

産後、ママの体調も悪い中、上の子も自宅でみるのは、経験上なかなかしんどいです。

なので、少しの時間でも認可外保育園以外のサービスを視野に入れることをおすすめします。

また、ママの産休中は上の子も継続利用ができるので、ママの産休中はパパも育休は取らず、有給やテレワークに切り替えるという選択肢もあります。

ポンパパ
ポンパパ
僕は1歳8ヶ月差で下の子が産まれ、2回目の育休を取りました。その経験から「もし同じ状況なら…」と考えると、僕だったら自宅保育とファミサポもしくはベビーシッターを併用します。 上の子のメンタルケアのためです。3歳以上であれば幼稚園や認定こども園も検討します。

「認可保育園以外のサービスって何?」と思われるかもしれません。メリット・デメリットも含め、詳しく説明していきます。

サービス利用にはコストがかかる

認可保育園に通うのも毎月の保育料がかかっていますよね。

同様に他のサービス利用にはお金がかかります。

選ぶサービスによっては認可保育園よりもグッとコストがかかる場合も…

ポンパパ

赤ちゃんが産まれることでかかるお金+上の子の保育にかかるお金

これがダブルパンチで来られると考えるとちょっと不安ですよね。

僕も育休取得する前に、「育休取って収入減るし、支出は増えるだろうし、大丈夫か??」と

不安に駆られたことがあります。

その際にFP(ファイナンシャルプランナー)さんの無料相談を受け、

ライフプランニングシートを作ってもらうことで、育休取得時の家計を可視化でき、安心した経験があります。

そのときの体験談は

「【体験談】育休パパがマネーキャリアのFP相談で育休や家計の悩みを解決!」の記事で書いています。

ポンパパ

もし退園が予想されて、保育サービスを利用する可能性がある場合は、

ライフプランニングシートでお金の見通しを持っておくと、

より検討しやすくなると思いますよ。

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体験談はこちら

預け先①認可外保育施設(民間の託児所)

保育施設には「認可保育施設」と「認可外保育施設」の2種類があります。

認可外保育施設とは、「児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設」のことです。

平たく言うと、「自治体を通さず、個人契約できる保育施設」です。

認可保育施設に入るには、自治体による「保育の必要性の認定」が必要ですが、認可外保育施設には必要ありません。

料金や利用制度は各保育園によって違います。

「1日2000円」と日数単位で利用できる施設もあれば、「月5万円」と月単位の利用になる施設もあります。

※「認可保育施設に入りたいけど入れなくて、認可外保育施設を利用する場合」は、自治体からの利用補助金が出るところもあります。

認可外保育施設については、東京都世田谷区のホームページがわかりやすかったので紹介させていただきます。

参考:「認可外保育施設とは(認可外保育施設に関するQ&Aを含む)」東京都世田谷区ホームページ

【認可外保育施設に預けるメリット】

  • 上の子が登園している間は、赤ちゃんのお世話に集中できる
  • 上の子が同年代の友達と遊ぶことができる

【 認可外保育施設に預けるデメリット 】

  • お金がかかる
  • 上の子にとっては保育園でも家庭でも「新しい環境」になるため負担がかかる
  • 送迎をしなければならない

預け先②幼稚園や認定こども園

上の子が3歳以上なら幼稚園や認定こども園に転園するというのも一つの手です。

認定こども園とは、「教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設」です。

【幼稚園・認定こども園に転園させるメリット】

  • 上の子が登園している間は、赤ちゃんのお世話に集中できる
  • 上の子が同年代の友達と遊ぶことができる
  • 上の子が家庭以外の場所で教育・保育を受けることができる

【 幼稚園・認定こども園に転園させるデメリット 】

  • 上の子にとっては保育園でも家庭でも「新しい環境」になるため負担がかかる
  • 自己送迎の場合は、送迎をしなければならない

参考:内閣府「認定こども園概要」

預け先③自治体のファミリーサポート

ファミリーサポートセンターとは、

ファミリー・サポート・センター事業は、子供の送迎や預かりなど、子育ての「援助を受けたい人(依頼会員)」と「援助を行いたい人(提供会員)」が、地域で相互援助を行う仕組みです。

引用:東京都福祉保健局

自治体のファミリーサポートセンターに登録すると、希望の援助をしてくれるサポーターの方を紹介してくれます。

そのあとは個人間で、希望する日時を調整して、サポートしてもらう、というシステムです。

調整は個人間ですが、何かあった際は、 自治体のファミリーサポートセンターが間に入ってくれます。

僕の住んでいる自治体だと1時間700円で利用できます。

【ファミリーサポートセンターに依頼するメリット】

  • 頼みたい時間だけスポットで利用できる
  • 親と同じ空間で保育してもらえるので上の子にとって安心材料になる
  • 民間の業者より安く依頼できる
  • 自治体によっては助成などもある

【 ファミリーサポートセンターに依頼するデメリット 】

  • 研修を修了した会員がサポーターとして活動しているが、資格があるわけではないので、サポーターの当たり外れが大きい
  • 上の子が基本は在宅しているため、赤ちゃんに集中しづらい
  • 上の子が同年代の友達と遊びづらい(児童館などに連れて行ってもらうことで回避可の場合も)

預け先④民間のベビーシッターサービス

ファミリーサポートは安価で、いいサポーターさんに出会えればとてもいい制度なのですが、

それは運次第・・・というところでもあるのが悩みどころでした。

民間のベビーシッターサービスであれば、有資格者の方にお願いすることが可能です。

「キッズライン」では1時間1000円(手数料別)~、「タスカジ」では1時間1500円~と、意外とリーズナブルに依頼できる業者もあります。

【ベビーシッターサービスに依頼するメリット】

  • 頼みたい時間だけスポットで利用できる
  • 有資格者に依頼することができる
  • 口コミをもとに、お願いするシッターさんを選べる
  • 親と同じ空間で保育してもらえるので上の子にとって安心材料になる
  • 自治体、福利厚生で助成がある場合も

【 ベビーシッターサービスに依頼するデメリット 】

  • 上の子が基本は在宅しているため、赤ちゃんに集中しづらい
  • 上の子が同年代の友達と遊びづらい(児童館などに連れて行ってもらうことで回避可の場合も)
  • 費用がよりかかる場合が多い
ポンパパ

民間のシッターサービスを使う場合は、より費用がかかることが予想されるので、

今の家計でどのくらいシッターサービスにお金をかけていいのかは、

しっかり理解しておく必要があります!

FPの無料相談でライフプランニングシートを作ることで、その金額の見通しを持つことができますよ!

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夫婦で育休、上の子が保育園継続する際の注意点

育休取得 保育園 継続 注意点

里帰り出産の場合

里帰り出産の場合、上の子も一緒に行くと、保育園を長期欠席することになりますよね。

その際の「長期欠席」についても自治体独自で定められているので注意が必要です。

例えば、東京都江戸川区の場合はこのようになっています。

通園をしないで在籍できる期間は最大2か月間です。月の2日以降から休んだ場合は、翌々月末日までの約3か月になります。ただし、保育料は免除されませんのであらかじめご了承願います。(例:8月2日最終登園→10月末まで在籍可能)

引用:江戸川区ホームページ

この、「通園しないで在籍できる期間や条件」は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に確認が必要です。

保育時間は変更になる可能性大

これは我が家もそうだったのですが、就労中と比べて大幅に保育時間が短くなりました。

就労前:8:00~18:00(10h)  育休中:9:00~15:30(6.5h)

他のパパママさんに聞いても、この保育時間の短さはトップクラスです。

園の規定にもよるようなので、通っている保育園に聞いてみてください。

自宅保育をお願いされる場合もある

育休中は、コロナウイルスによる緊急事態宣言中や、園の行事の際などに、

「育休中の方はできるだけ自宅保育をお願いします」

と言われることがあります。

強制ではありませんが、お願いされるとなかなか行かせづらいものです。

育休中に転職は、自治体によって対応が異なるため特に注意

育児・介護休業法では仕事に就いていることが前提なので、退職すると原則退園となります。

しかし、そのタイミングは各自治体によるのが現状です。

「退職したらすぐ退園」となる自治体もあれば、「3ヶ月以内に復職しなかったら退園」という自治体もあります。

育休中に転職を考えている方は、この点についても確認しておきましょう。

ポンパパ

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育休中に上の子が保育園に通うための手続き

育休取得時 保育園 手続き

育休中に上の子が保育園に通うための手続きは2つです。

  1. 育休取得前に自治体に確認する
  2. 各自治体が作成している「育児休業取得時の保育の継続に関する書類」を提出する

です。順番に見ていきましょう。

①育休取得前に自治体に確認する

「育休退園」を導入しているかもしれない自治体に、

「夫婦で育休を取るのですが・・・」と言うとすぐ「退園!!」って言われないか心配ですよね。

その際は、「夫婦で同時期に育休取得を検討しているが、上の子は継続して保育園に行けるか」と聞くといいでしょう。

自治体の多くは、ホームページに記載があるので、目を通してから確認するとスムーズです。

また、継続利用のための手続きや、下の子が生まれた際の保育料減額についてもあわせて聞いておくと、出産の際に慌てなくて済みますよ。

自治体に確認すること
  • 夫婦で育休を同時取得しようと考えているが、可能か
  • (育休退園制度がある自治体の場合)継続利用できる条件はあるか
  • 育休に入った際の手続きについて
  • (転職を考えている場合は)退職したらすぐ退園になるのか
  • 下の子が産まれた場合、保育料は減額になるか、その手続き方法

②各自治体が作成している、「育児休業取得時の保育の継続に関する書類」を提出

育休中の保育園継続利用のために必要な手続きは、

「育児休業取得時の保育の継続に関する書類(名称や書式は自治体によって異なる)」

を提出することです。忘れずに提出しましょう。

【根拠】内閣府が出している「保育の必要性の認定について」に記載

育休取得 保育園 継続登園 根拠

ここでは関連資料として、育休退園になる可能性についての根拠資料をお見せしたいと思います。

内閣府が出している「保育の必要性の認定について」には、上の子の保育について、

「育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」

と記載があります。

ただし、「保育を必要とする理由」のなかには「市町村が客観的基準に基づき認定する」という記載もあります。

現行の「子ども・子育て支援新制度」では、市町村が実施主体となって保護者の申請を受け、自治体の基準に基づいて保育の必要性を認定します。

まとめると、自治体によっては、「育休中の人は退園」ということもある、ということです。

例えば、埼玉県所沢市は

所沢市では、上記施設を利用している保護者が育児休業を取得される際、育児休業中に利用継続できる事由に該当する場合を除き、原則、出産月の翌々月末で一旦退園していただくことになります。

引用:所沢市ホームページより

と明記があります。

ただし、

(1)対象児童の年齢が、下の子の出生の翌々月末時点で3歳以上の場合につきましては継続が可能です。

⇒「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を提出してください。

(2)保護者の健康状態や子どもの発達上環境の変化が好ましくないと思われる場合

⇒「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を提出してください。

下記1から6のいずれかの事由に該当し、保育の継続利用が認められた場合には、0歳から2歳児(クラス年齢)の在園児も継続が可能です。

1.出生児の疾病(厚生労働省の小児慢性特定疾病の対象疾患)⇒医師からの診断書を提出(添付)してください。(様式不問)

2.出産した母親の疾病、障害⇒医師からの診断書を提出(添付)してください。(市所定の様式)

3.同居親族等の介護・看護⇒介護・看護対象となる方の診断書又は障害・精神福祉・療育手帳・介護保険証のいずれかの写しに加え、介護・看護のスケジュール表を提出してください。

4.多児出産(双子以上)⇒母子手帳の写しを提出してください。

5.混合保育により入園し、継続保育が必要な場合⇒提出(添付)書類はありません。

6.在園児の家庭における保育環境等の状況から、引き続き保育所等を利用することが必要な場合⇒保護者との個別面接等により家庭における保育環境等をヒアリングさせていただき、保育の継続利用の可否を総合的に判断させていただきます。

引用:所沢市ホームページより

とあり、条件によっては夫婦どちらかが育休を取得すると、上の子が退園となる場合があります。

退園になったからといって、復職の際また1から保活をスタートしないとならないのか、

所沢市の場合は、「100点加算」することで利用調整するとしています。「100点」というのは、どんな条件より多い数字です。すなわち、「かなり優遇される」ということです。

まとめると、

・自治体によって育休に入ると退園となるところもある

・退園とならない条件についても自治体独自で定めている

よって、まずは自治体に確認するのが得策です。

【まとめ】夫婦で育休。上の子は保育園退園にならない場合がほとんどだが、確認は早めに!

この記事では、夫婦で育休を取得する場合も、「ほとんどの自治体は継続して通えます。でも退園となる自治体もあるので確認が必要」ということをお伝えしました。

また、あわせて

  • 上の子が保育園を継続利用ができる場合でも、「今まで通り利用できる」というわけではないことがほとんど
  • 上の子が保育園を継続利用するために必要な手続きとは
  • 自治体に確認する際にあわせてチェックしたいこと
  • 育休を取ると上の子が退園になる場合は自宅保育か他のサービスの利用を検討しよう

ということもお伝えしました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。